離婚でお金をもらう 熊本離婚
離婚したあとの生活設計、ちゃんと考えていますか?
お金、大丈夫ですか?
ご自身に十分な経済力があればよいのですが、必ずしもそうではない方のほうが多いものです。
離婚届を出したはいいが、日々の生活が成り立たないというのでは、困ります。
もしご自身の経済力に不安があるのであれば、離婚の際に、多少のお金はもらっておくほうが現実的です。
人それぞれ事情は異なるので、一概にいくらもらうべきなどとは言えませんが、
夫婦間で経済力に格差があるのであれば、
持っている側が持っていない側にそれなりに分け与えることも
あながち不合理なことではありません。
実際、みなさん離婚の際に、慰謝料や養育費などの目的でお金のやりとりをすることは、
よくあることで普通のことです。
お金のことは、離婚する前に、きちんと取り決めておきましょう。
離婚届を出して他人になってしまってからでは、それぞれの新しい生活が始まってしまい、
以前夫婦だったときのようには物事が決められなくなってきます。
大切なお金のこと、決めるなら今のうちです。
決めたら、書面 (離婚協議書) にして形に残しましょう。
熊本市の行政書士事務所 法務堂事務所 (ほうむどう)
離婚のお金は離婚協議書で 熊本離婚
離婚協議書には、おおざっぱに言って、普通の離婚協議書 (私文書) と 離婚公正証書 (公文書) があります。
ふつうの離婚協議書と公正証書、どっちにしたらよいのか分からない。
なんとなく公正証書のほうがよさそうに聞こえるけど、お金がかかりそう。
迷う・・・。
これから離婚しようという方に共通の悩みです。
結論としては、ふつうの離婚協議書、離婚公正証書、どちらでもお好きなほうを選んでかまいません。
ご夫婦の事情や希望に合っているほうを選ぶのがよいでしょう。
離婚協議書は、夫婦の約束事を書面にするものです。
離婚協議書 (ふつうの離婚協議書) は、いわば夫婦間の契約書です。
通常の契約書と同様の法的効力があります。
また、離婚協議書は、一旦作成したうえで、それから公正証書にすることもできます。
公正証書は、公証役場の公証人 (公務員) が公正な第三者として最終作成する公文書です。
公正証書は、万一相手がお金を払ってくれなくなったときに、
あらためて訴訟を提起しなくても差し押さえの手続きを取ることができます。
ただ、公正証書を作成するのには、たしかにお金がかかります。
公証役場に支払う手数料が結構かかります。
また、公正証書ができあがるまでに、何度も公証役場に通う必要もあり、
手数料のお金以外に日数・時間や労力もかかります。
ただし、この点については、
離婚は一生に一度(?)のことだし、お金や手間がいろいろかかってもやむを得ない、
という考え方もできるかもしれません。
ふつうの離婚協議書にするか、公正証書にするか、思案のしどころではあります。
迷っている方には、まずは、離婚協議書を作ることをお勧めします。
それを公正証書にするかどうかは、離婚協議書を作ったあとでも決められます。
結局何もしないというのが、一番おすすめできません。
まずは 離婚協議書をつくりましょう!
熊本市の行政書士事務所 法務堂事務所 (ほうむどう)